電柱検査など、お心当たりの無いお問合せにご注意下さい

建造物との接近

家など、建造物の上に電線が施設される場合、造営物との離隔距離が定められています。 

電線路の電線又は電車線等は、他の工作物又は植物と接近し、又は交さする場合には、他の工作物又は植物を損傷するおそれがなく、かつ、接触、断線等によって生じる感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

電気技術基準 第29条

とあります。更に電気技術基準・解釈によると、写真のように高圧配電線の場合、造営物の上方は2m以上の離隔距離を保たなければならないとあります。他にも、人が建造物の外へ手を伸ばす又は身を乗り出すことなどができない部分は0.8m以上、その他(人が容易に触れる恐れのある個所など)は1.2m以上と定められています。電線の種類が変わると離隔距離も変わってきます。もしも技術違反があれば、設備変更や建替えが必要になるかもしれませんね。皆さんのお近くの電線は大丈夫でしょうか?

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