普通支線が道路上を通過して施工してある事例です。危険なことに、基準となる高さが確保されていませんでした。
電気設備技術基準解釈によると…
道路を横断して施設する支線の高さは、路面上5m以上とすること。ただし、技術上やむを得ない場合で、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがないときは4.5m以上、歩行の用にのみ供する部分においては2.5m以上とすることができる。
電気設備技術基準解釈 61条
とあります。道路幅は狭いですが、通勤の車が抜け道で使っていそうな道路です。仮に歩道であったとしても、現状では2.5m以上の高さが確保できていない状態にあります。手を伸ばせば簡単に届いてしまうほどです。更に、現場の様子をよく見てみると、問題の支線の反対側にも他社の普通支線が施工してあります。そちら側にアンカーを打ち直すか、撤去を検討して頂きたいですね。